研究課題
基盤研究(C)
「法律における性別の意義とは何か」という基礎理論を、日独の比較法研究を中心に検討する。法律上の性別とは何かについて、(1) 性同一性障害特例法における性別変更の要件の妥当性、とりわけ性別不合の診断書の提出をも不要として性別の自己決定を唯一の基準とすることができるのかを検討する。さらに、(2)男性、女性以外の第3の性別はあり得るのかを“Divers“という性別を認めるドイツ、オーストリアの現状から考察する。法律上の性別と生物学的性別が交錯する場面として、親子関係における「父=男性」、「母=女性」の意義、つまり両親の組合せを「男性の父」と「女性の母」に限る必要があるのかという点から検討する。