研究課題/領域番号 |
24530016
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 福山市立大学 (2014) 高知短期大学 (2012-2013) |
研究代表者 |
桑原 尚子 福山市立大学, 都市経営学部, 准教授 (10611361)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2014年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2013年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2012年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | イスラーム法 / イスラーム家族法 / 比較法 / マレーシア / モロッコ / エジプト / UAE / イスラーム離婚法 / チュニジア / イスラーム離婚法制 / アラブ首長国連邦 / ジェンダーと政治 / 政治の司法化 / 国際研究者交流 |
研究成果の概要 |
本研究では、家父長的な伝統的イスラーム家族法の根幹をなす夫に課せられた妻の扶養義務と妻に課せられた夫への服従義務に着目して、マレーシア、モロッコ、エジプト、アラブ首長国連邦を中心としたイスラーム離婚法制について比較法学の観点から分析した。とくに着目したのは離婚の財産的効果であり、男女の不平等が夫婦契約や婚資等により抑制されていること、マレーシアの場合にはマレー慣習がイスラーム家族法の家父長的構造を減じる役割を果たしていることを明らかにした。また、近年のイスラーム家族法制が「法と政治」の論点を含むことも明らかにした。
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