研究課題/領域番号 |
24653019
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研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
弥永 真生 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (60191144)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 金融監督 / 国家賠償責任 / 不法行為法 / ヨーロッパ / 英連邦諸国 / 責任制限 / イタリア / オランダ / スペイン / 不法行為責任 / スイス / 責任限定 |
研究成果の概要 |
日本においては、金融監督上の失敗に基づき、預金者が国家賠償責任を追及する余地について、明示的な制約は加えられていないが、EU諸国及びスイスにおいては法令により金融監督上の失敗に基づく損害賠償請求の余地が制約される傾向にある。また、アメリカ合衆国及び英連邦諸国においては、判例法及び少なからぬ国ではさらに制定法により、金融監督当局の預金者等に対する不法行為の成立が認められる場合が限定されている。
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