研究課題
基盤研究(C)
財産管理と身上監護という2つの機能を持つ後見という法制度について、契約法における取引弱者保護の法理、責任法における要保護者に対する家族の責任の議論、財産法における財産管理制度全般の法理という3つの視点から考察を加えることで、それぞれの領域における後見の役割を明らかにした。それぞれの領域において、後見という制度は単体で存在するわけではなく、他の法制度(消費者法、親族法、不法行為法、信託法、相続法)と協働する、大きな法体系の中の一部として機能しているということが分かった。
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