研究課題/領域番号 |
25780077
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
橋本 有生 早稲田大学, 法学学術院, 助教 (90633470)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2014年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 身上監護 / 人格的利益の保護 / 合意形成アプローチ / 支援型決定 / 居所・面会交流の決定 / 医療同意 / 障害者権利条約 / 法的能力 / 意思決定支援 / 身上に関する事項 / 成年後見 / 自由剥奪 / 合意形成型アプローチ / メディエーション |
研究成果の概要 |
わが国の現行法は、判断能力が不十分な者の身上事項について決定がなされる際に、人格的利益が損なわれないような保障を提供するものであるとはいいがたい。そこで本研究は、身上事項のうち、特に重大な利益に関わる医療・居所・面会交流の決定に焦点を当て、イギリス法およびカナダ法を参照しながら、わが国が導入すべきセーフガードの在り方について検討した。 その結果、まずはそれらの事項の決定にあたり本人、家族、介護・医療従事者等の間で、行政の監督の下、協議での決定を目指し、協議が整わない場合に初めて裁判所が代行決定機関として判断を行うという合意形成アプローチ優先の手続モデルを提示した。
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