研究課題/領域番号 |
25780083
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
西井 志織 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (80637520)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 特許法 / 出願経過 / クレーム解釈 / 禁反言 / 均等論 / 特許権 / 保護範囲 |
研究成果の概要 |
特許権の保護範囲画定の局面(権利行使段階)において、クレーム・明細書・図面に加え、その特許権の出願経過(出願から特許権付与までの経過)まで考慮することの当否に立ち返っての研究を行い、欧州には我が国と異なり出願経過の考慮に原則的に消極的である法制が存在することや、我が国との相違の理由を明らかにした。そして、この問題を、当業者が特許権の保護範囲を何(どのような書面)からどのように予測できるようにすることが特許法の目的に資するのかという、特許法制のグランドデザインに関わるより大きな問題意識の中に位置付けて研究し、成果を研究報告・論文の形で公表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまで研究が不足していた欧州諸国も含めた比較法研究を通じて、出願経過の考慮が所与であるかのように受け入れられ意識的検討がなされてこなかった我が国の理論・実務を相対化した。出願経過の考慮態様を①クレーム解釈資料性と②禁反言の基礎とに区別して論じるべきと提唱した上で、①に関しクレーム解釈資料論一般に視野を広げ、同資料を原則的に、クレーム・明細書・図面、及び(解釈の基準主体たる)当業者の一般的専門知識に限るという立場が前向きに検討されるべきと示した。②に関しては、侵害訴訟で実現されるべき具体的妥当性と考えられているものも各国共通ではない中で、日本の出願経過禁反言の適用要件・効果の妥当性を検討した。
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