研究課題/領域番号 |
26380021
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
西村 安博 同志社大学, 法学部, 教授 (90274414)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 基礎法学 / 日本法制史 / 中世法 / 訴陳状 / 応酬 / 証拠法 / 裁判 / 召文違背 / 裁許状 / 下知状 / 召文 / 悪党 / 検断 / 検断沙汰 / 和与 / 私和与 / 日本中世 / 裁判規範 / 徳政令 / 売券 / 召符違背 / 鎌倉幕府 / 判決文書 / 判決理由 / 下知違背之咎 / 召文違背之咎 / 不論理非 |
研究成果の概要 |
本研究は、日本中世の裁判手続過程における「判決文書」および「訴状・陳状」を主な素材として、「判決の理由・根拠」と、訴訟両当事者による「主張の内容」および主張の根拠とされた「証拠」の間には如何なる関係があるのかについて法制史的に解明することを課題とする。具体的には、御成敗式目35条の規定する「召文違背」の事案に関して、不応訴の態度を主張する訴訟当事者は単に式目35条が適用された判決を得ることを最終的な目標としておらず、同条の適用により本来の要求を実現しようとしていたこと、裁判所の側も訴訟当事者の本来の要求に対する理非を適正に判断する態度をとっていたこと、などの仮説を提示するにいたった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は日本中世の裁判における訴訟当事者の主張と判決の関係を規律する証拠法の一端を明らかにしている。とりわけ鎌倉幕府の裁許状に関する実証的な検討を通じて、御成敗式目35条にいう召文違背をめぐる訴訟当事者の主張および裁判所の判断に関して、証拠法の観点からの分析を試みている。本研究で試みたこのような分析方法は、こんご鎌倉幕府の裁許状に関する検討を進めて行く中で活かされるべきものであり、この意味で本研究は法制史研究の発展に寄与しており、広く学術的および社会的意義を有しているといえる。
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