研究課題/領域番号 |
26380034
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
村西 良太 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (10452806)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 行政立法 / 法規命令 / 独立命令 / 白紙委任の禁止 / 授権法律の明確性 / 委任立法 / 唯一の立法機関 / 唯一の立法機関としての国会 / 行政規則 |
研究成果の概要 |
日本国憲法は国会を「唯一の立法機関」と位置づける一方(41条)、内閣に「政令」を制定する権限を与えている(73条6号)。国会の定める「法律」と行政機関の定める「命令(政令はその一種)」との関係について、従来の憲法学説は、先行法律を前提としない命令(独立命令)の禁止を強調してきた。しかしながら、そのような結論へ至る理論構成は、必ずしも説得的ではなかった。また、法律が命令の制定を委任する場合のその委任規定に対する明確性の要求についても、従来の憲法学説は、具体性を欠いていた。ドイツの判例・学説との比較を通じて、そうした理論的欠落を埋めることが、本研究の目的であり、成果でもある。
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