研究課題/領域番号 |
26380104
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
田村 陽子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (60344777)
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研究協力者 |
Gottwald Peter Regensburg Uni.
Roth Herbert Regensburg Uni.
Pruettung Hans Freiburg Uni.
Ervo Laura University of Örebro
Anderson Kent UWA
Chase Oscar NYU
Nottage Luke Sydney U.
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 裁判所の釈明 / 裁判所の裁量 / 証明 / 心証開示 / 事実認定 / 当事者の役割 / 弁護士の義務 / 釈明権 / 裁判所 / 心証 / 裁量権 / 証明度 / 民事訴訟 / 証拠の優越 / 高度の蓋然性 / 解明度 |
研究成果の概要 |
日本の民事裁判における「客観的な事実認定をめぐる当事者および裁判所の機能と役割」について、①事実認定の構造の側面、②証明責任および証明度原則に基づく審理過程での当事者の証明活動の側面、そして③裁判所の釈明権/心証開示のあり方の側面といった、3つの方向から総合的に検討することを試みた。成果としては、とりわけ③の側面において、裁判所の釈明および心証開示については、和解の場面では控えた方が良いこと、他方で、事実認定の場面では積極的に釈明および心証開示を裁判所は行って当事者の証明活動を促すべきであることが分かった。
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