日本の民事裁判における「客観的な事実認定をめぐる当事者および裁判所の機能と役割」について、①事実認定の構造の側面、②証明責任および証明度原則に基づく審理過程での当事者の証明活動の側面、そして③裁判所の釈明権/心証開示のあり方の側面といった、3つの方向から総合的に検討することを試みた。成果としては、とりわけ③の側面において、裁判所の釈明および心証開示については、和解の場面では控えた方が良いこと、他方で、事実認定の場面では積極的に釈明および心証開示を裁判所は行って当事者の証明活動を促すべきであることが分かった。
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