研究課題/領域番号 |
26380145
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
潮海 久雄 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (80304567)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 商標権 / 出所表示機能 / 保護対象 / 権利濫用 / フェアユース / 商標機能論 / 商標権の保護対象 / 損害賠償 / 宣伝広告機能 / 商標権の制限 / 競争法 / 標識法 / 一般条項 / 一般的制限条項 / 商標法 |
研究成果の概要 |
本研究は、商標の出所表示機能が、知的財産権による保護の他の局面でも重要になっている点を明らかにした。特に、インターネットの局面ではサーチの際の出所表示機能が決定的となっていることを、法と経済学の視点等から検証した。その反面、商標の出所表示機能の意味を希薄化し、商標権の保護範囲を拡大すると、商標の自由利用に大きな弊害が生じうることが判明した。以上の2点が、著作権法(フェアユース、私的複製、侵害主体)・特許法(標準必須特許、ライセンス、損害賠償)における同様の利害状況においても生じうることを発見した。結果として、標識法特有とされてきた法理を創作法にも転用すべき場面が増加していることを見出した。
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