研究課題/領域番号 |
08041054
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研究機関 | 静岡大学 |
研究代表者 |
山脇 貞司 静岡大学, 人文学部, 教授 (10036006)
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研究分担者 |
三富 紀敬 専修大学, 人文学部, 教授 (80135227)
坂本 重雄 専修大学, 法学部, 教授 (10021825)
布川 日佐史 静岡大学, 人文学部, 教授 (70208924)
田中 克志 静岡大学, 人文学部, 教授 (40115142)
湖東 宗至 静岡大学, 人文学部, 教授 (10262784)
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キーワード | 高齢者介護 / 成年後見 / 在宅ケア / 施設介護 / 在宅介護者 / 生活の質 |
研究概要 |
英独仏3カ国における高齢者介護政策を、フランスについては全体的に検討し得たが、ドイツについては介護保険及び施設規制を中心に、イギリスについては在宅介護者を中心に検討した。 (1) フランスについては、高齢者介護政策の戦後の歴史的展開・現段階の全体像及び税・財政問題を把握した上で、以下の知見を得た。 (1) 在宅ケアが重点政策であること。理由は、要介護高齢者の立場に立ったケアの実施と経費負担を軽減することにある。 (2) 在宅ケアの重点化の前提として、広範な非営利団体・ボランティアが育成されてきている。他方、現今、民間企業の介護事業への参入が奨励されるに伴い、前者の育成と後者の法的規制が課題となっている。 (3) 在宅ケアに重点を置きつつも、痴呆性老人など要介護高齢者の増大化は、在宅ケアの限界をも示しており、施設介護をも要請している。ただし、その場合、小規模化・家族化(グループホーム)が政策として緒についたところである。 (4) 重度の要介護高齢者が施設介護の対象になるとすれば、施設には福祉的機能のみならず、医療的機能も要請され、施設においては両者の融合が進められている。 (2) ドイツについては、介護保険のあり方がわが国のそれと異なること、介護の質を確保する上での問題点及び介護施設の法的規制の枠組について知見を得た((1)(1)(2)についても該当しうる)。 (3) イギリスについては、在宅ケアの重視から、在宅介護者及びその援助について「生活の質」という視角から、農村地域も含めて検討し、知見を得た((1)(1)(2)についても該当しうる)。
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