生命保険の死亡給付システムをリバースモ-ゲジ化して介護に充当しようとする考えはこれまで保険業界にもほとんどなかった。しかし、われわれの予想をはるかに越える高齢化のみならず、少子化は介護の担い手のみならず介護費の負担の問題をより深刻化せしめることになった。 本研究は介護保険の制度化にあわせるように介護保険の対象外となるいわゆる自腹切りと呼ばれる自己負担分の拠出の一方法として、これを提示しようとするものである。本来は脳血管障害患者の予後経過における集中的なリハビリテーションの実施をも含めた制度体系として運用すべきものと考える。しかも、このリバースモ-ゲジが介護あるいはリハビリテーションに限定して使用されるためには何らかのフリーライド規制が必要となる。この点に関しては、リハの実施主体あるいは介護サービスの実施主体のチェック済みリバースモ-ゲジの現金化がはかられるようなシステムとしなければならない。
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