研究課題/領域番号 |
10420007
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
江頭 憲治郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20009822)
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研究分担者 |
山下 友信 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10107485)
岩原 伸作 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20107486)
柏木 昇 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20251431)
増井 良啓 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (90199688)
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
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研究期間 (年度) |
1998 – 2000
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キーワード | 会社 / 法人 / 渉外関係 / 国際私法 / 外国会社 / 企業の国際化 / 多国籍企業 / 合弁会社 |
研究概要 |
現行会社法および民法等の関連法規が渉外関係の視点から見た場合にどのような問題を含んでいるかを、網羅的に、具体的には、民商法の規定を洗うような形で検討するという研究目的を立て、研究を実施した結果得られた知見は、以下のとおりである。 1 総論的に言えば、問題は、抵触法的視角(いずれの国の法を適用すべきか)のほか、実質法上の視角(日本会社法上「会社」と規定されているとき、「外国会社」もそこに含まれるか)からも検討されねばならず、かつ、国際私法上の準拠法選択のルールでなく、公法的ルール(域外適用等)によるべきでないかも検討せねばならない。 2 各論として、外国会社の日本会社法上の取扱いに関する立法論上の問題点としては、 (1)擬似外国会社規定の不明確、(2)外国会社に関する規定の不備(計算書類の開示等)、(3)社債権者集会・合併等における外国会社の取扱いの不明確、(4)認許される外国法人の範囲等がある。 日本の会社が国際的活動を展開すること(株主・経営組織メンバーの国際化、合弁会社等)により生ずる日本会社法上の解釈問題は、いろいろあるが、おおむね解釈論による解決が可能であり、法改正を要する問題は少ない。 研究成果の多くは、ジュリスト特集「国際的な企業組織・活動と法律問題」(1175号、2000年4月)および国際私法年報2号(2001年公刊予定)に公表している。
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