研究課題/領域番号 |
12302001
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
前野 育三 関西学院大学, 法学部, 教授 (60079639)
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研究分担者 |
酒井 安行 青山学院大学, 法学部, 教授 (50170569)
後藤 弘子 富士短期大学, 経営学部, 助教授 (70234995)
斉藤 豊治 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00068131)
荒木 伸怡 立教大学, 法学部, 教授 (30062665)
新倉 修 青山学院大学, 法学部, 教授 (10119050)
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キーワード | 少年司法 / 修復的司法 / 厳罰化 / 少年犯罪 / 福祉 / 少年法 / 被害者 / 加害者 |
研究概要 |
本年度は、この研究課題についての最終年度にあたり、その総まとめの段階に入った。まとめるにあたっては、いちおう共通のフォームの年表を作成し、それにしたがって各国の少年司法に関する歴史的発展の特徴をおさえることにつとめた。 すなわち、各研究グループごとにまとめると、まずわが国における少年法の歴史については、明治維新から現行少年法の制定にいたるまでをおよそ6つの時期区分((1)明治維新から明治15年まで、(2)明治15年の旧刑法制定から明治40年刑法制定まで、(3)明治40年刑法制定から大正11年の大正少年法制定まで、(4)大正少年法制定から日中戦争前まで、(5)昭和12年から昭和20年の無条件降伏まで、(6)現行少年法制定まで)にしたがって整理してみた。 つぎに、フランスについては、フランス革命以降、現在にいたるまでを、施設や少年審判員、参審員などをてがかりに整理した。 イギリスについては、とくにイングランド・ウェールズとスコットランドに区分し、それぞれの歴史的発展についてまとめた。 アメリカ合衆国については、一般的な歴史的発展にくわえて、とくにウィスコンシン州、テキサス州、ニューヨーク州、カリフォルニア州それぞれの州レベルでの少年司法の発展についても考察をくわえた。 ドイツについては、ワイマール期以前、ワイマール期、ナチス期、戦後改革期、それ以降現在に至るまでを研究の対象とした。 その他、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国および北欧の状況についても不十分ながらも、それぞれの国の研究者を招聘したりすることによってまとめることができた。 以上のとおり、過去4カ年にわたる共同研究の目標は、不十分ながらもほぼ達せられた次第であり、現在はその成果を公刊すべく、ほぼ出来上がった原稿の調整の段階に入っている。
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