研究課題/領域番号 |
13420009
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
柳原 正治 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (60143731)
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研究分担者 |
明石 欽司 慶應義塾大学, 法学部, 助教授 (00288242)
辻 健児 佐賀大学, 文化教育学部, 教授 (70037068)
朴 培根 九州大学, 大学院・法学研究院, 助教授 (30264005)
深町 朋子 福岡国際大学, 国際コミュニケーション学部, 講師 (30310014)
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キーワード | 不平等条約 / 華夷思想 / 主権平等 / 日韓関係 / 韓国併合 / 戦後賠償 |
研究概要 |
本年度の研究においては、なによりも、韓国ソウル大学校奎章閣および日本外務省外交史料館に所蔵されている資料の収集にあたった。そのなかで、1873年に日本外務省が編纂した『國譯朝鮮條約類書』(奎章閣所蔵)などの資料を収集することができた。これは、近代ヨーロッパ国際法的な意味での条約とはいえないが、正統癸亥約條などの多くの日朝間の「條約」を収録する資料集である。1876年の日朝修好条規以前の両国間の「条約」関係を知る上で貴重な資料である。 また、2001年12月14、15日の二日間九州大学韓国研究センターにおいて、海外共同研究者(沈義基と金孝全の二人)のほかに、金容九(ソウル大学校)、李根寛(建国大学校)、明石欽司(慶応大学)、金鳳珍(北九州市立大学)の各教授を招聘して、ワークショップを開催した。そこにおいてはとくに、1876年の日朝修好条規、1905年の第二次日韓協約の二つの日朝・日韓間の不平等条約を主たる対象として、両国における不平等条約の捉え方、ひいては近代ヨーロッパ国際法の捉え方を、国際法史・外交史・法制史の各専門家の観点から多角的に検討した。 そのなかで、とりわけ注目されたのは、1876年条規第1款の「朝鮮国ハ自主ノ邦ニシテ日本国ト平等ノ権ヲ保有セリ」中の「自主ノ邦」という表現は、すくなくとも朝鮮にとっては、華夷思想に基づくものであり、近代ヨーロッパ国際法で理解されるような「独立国」という意味ではなかった、という指摘である。日本側ではそれはあきらかに近代ヨーロッパ国際法的な意味に捉えられていた。日朝間の関係は、近代的な意味での両国間の国交の出発時点から「同床異夢」であったのである。
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