• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2002 年度 実績報告書

「作品としてのフランス民法典」の研究

研究課題

研究課題/領域番号 13620005
研究機関東京大学

研究代表者

北村 一郎  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90009837)

研究分担者 森田 修  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40202361)
大村 敦志  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (30152250)
能見 善久  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (50009841)
キーワード民法 / 比較法 / フランス民法典 / 法典化 / 家族法 / 債権法
研究概要

今年度は,集書計画の遂行,OA機器の整備のほか,基礎研究として,債権法部分を中心として検討した。特に,民事責任分野での判例の最近の展開が著しいので,その部分については,論文の執筆を計画中である。
この関係では,科研費の枠組での旅費は諸般の理由から使えなかったが,別途出張の機会にフランス側の研究協力者との意見交換も行った。
更に,「フランス民法典200年」のシンポジウム開催に向けて,研究分担者以外からも広く協力を求めて研究体制の組織を行い、研究分担を定めた。
その態様は,民法典の構成の順序に則して,人の法(人,家族),財産の法(財産一般,不動産),財産の得喪の法(家族財産,契約総論,責任,典型契約,時効)に分割し,1804年の制定当初の法状況と今日のそれとの対比を行うというものである。
執筆は各自今年度中に行うとともに、研究会を開催して,相互に意見の交換を行うことを予定している。
これにより,シンポジウム開催および論文集の刊行の計画が現実的な軌道にのったと言うことができる。フランスでは,2004年の記念の年に数々の企画が進行中であるが,日本においてもフランス法研究者の増加によって独自の企画が可能になったことは喜ばしい。

URL: 

公開日: 2004-04-07   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi