研究課題/領域番号 |
14320020
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
根岸 哲 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (90030618)
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研究分担者 |
泉水 文雄 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50179363)
川濱 昇 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60204749)
杉浦 市郎 愛知大学, 法学部, 教授 (90267881)
濱谷 和生 甲南大学, 法学部, 教授 (30218531)
泉 克幸 徳島大学, 総合科学部, 助教授 (00232356)
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研究期間 (年度) |
2002 – 2004
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キーワード | 経済社会のIT化 / ファースト・ランナーに対する規制 / 独占のレバレッジ / プライス・スクイーズ / 暗黙の共謀 / 事業法規制と独禁法規制の補完 / 知的財産権保護の適正範囲 |
研究概要 |
平成14年度ないし平成16年度における研究成果として、以下の諸点がある。 1 IT経済社会における規制と競争という問題を考える典型例として、米国においてマイクロソフトが競争法違反に問われた事例等に鑑みると、ファースト・ランナーの"一人勝ち"状況に対する競争法規制は、大変ナーバスな問題ではあるが、極めて重要である。 2 経済社会のIT化に伴って、様々な新たな企業行動は、競争政策に対し課題を突きつけており、特に独占のレバレッジや価格圧搾(プライス・スクイーズ)・暗黙の共謀・合併等の企業結合・優越的地位の濫用等の規制が、その意義を増している。 3 IT経済社会形成の途上にあって、各種の事業規制法は、競争親和的な方向に規制改革される必要があると共に、事業法規制と独禁法規制の効果的な相互補完を求めて制度が設計される必要がある。 4 しばしば慎重な吟味が忘れられがちであるけれども、一方で、経済社会のIT化にとって知的財産保護のあり方は決定的に重要ではあるが、他方で、特に技術的保護手段を中心にして、ただ闇雲に独占権・排他権の保護を主張するだけではかえって発明・創作的表現の多様多彩な競争的展開に結びつかず、法的保護と自由利用との間に適正なバランシングが必要である。 5 IT経済社会のもたらす各種取引の国際化および紛争処理の柔軟化等については、国内的な制度見直しのみならず、それと並んで国際的整合性等の観点からも適正な調整が必要である。
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