研究課題/領域番号 |
15H03296
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
安田 拓人 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10293333)
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研究分担者 |
岡田 幸之 東京医科歯科大学, 医歯(薬)学総合研究科, 教授 (40282769)
安藤 久美子 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター, 精神保健研究所 司法精神医学研究部 精神鑑定研究室, 室長 (40510384)
酒巻 匡 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50143350)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 精神の障害 / 量刑 / 責任能力 |
研究実績の概要 |
初年度にあたる本年度は、当初、前回の共同研究「刑事責任能力の具体的判断枠組みと精神鑑定のあり方に関する学際的研究」の方法論を踏襲し、比較法的検討の素材の収集を精力的に行うと同時に、研究会方式により、具体的な裁判例を素材に、刑事法学、精神医学の知見と、裁判実務家の経験に基づく意見交換により、問題に迫ることを予定していたが、次第に本課題の本籍が量刑論にあり、その前提となる理論的基盤を固めないと、議論が先に進まないことが判明した。 そこで、本年度後半では、量刑理論に詳しい若手研究者2名に研究協力者に加わって頂き、ドイツに加え、オーストリア、アメリカに関する比較法的検討を重点的に先行して行う方向にシフトした。本年度末には、その成果の中間とりまとめとして、ドイツの限定責任能力規定(任意的減軽)のもとでの量刑判断のあり方、および、アメリカの状況にアクセスするための前提としてアメリカの責任能力論に関する新たな動向につき、共同研究会を2回開催し、濃密な意見交換を行った。 本年度の成果として、(1)ヘルンレ教授が関連問題につき示唆するように、完全責任能力者である以上、本課題が問題とするような一定の影響は考慮しないとする余地はないのか、(2)精神の障害が影響を及ぼすべき「責任」とは、他行為可能性に基づく非難可能性しか意味しないのか、(3)精神の障害が一定の影響を及ぼした場合でも、他の事情により完全な処罰を行うことはありえないのか、につき検討が進んだ。 代表者としては、(1)については消極に、(2)については積極に、(3)についても積極に解する方向に傾いているが、次年度以降、(併せて採択された国際共同研究加速基金による在外研究も視野に入れつつ)比較法的検討の対象を広げつつ、さらなる検討を行う予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究実績の概要で述べたように、当初想定したのと異なり、研究の重点を量刑論に完全にシフトする必要が生じ、年度途中で計画の見直しを図る必要が生じたが、共同研究者参加者による意見交換を経て行った見直し後の計画は、順調に再スタートし、中間的な成果も順調に得られていることにより、(2)とした。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、まず、オーストリア、スイス、アメリカの状況につき、研究分担者・協力者と分担しつつ精力的に調査を行い、その成果を研究会方式により共有するとともに、相互の批判的検討により、さらに調査・研究を深めるという好循環をもたらすことを想定し、研究を推進していく。 本課題を基課題とする国際共同研究加速基金の採択を受け、平成30年度以降における在外研究の実施を視野に入れて、海外調査を行うべき課題の整理等も行う。
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