研究課題/領域番号 |
15H03435
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
布川 日佐史 法政大学, 現代福祉学部, 教授 (70208924)
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研究分担者 |
眞保 智子 法政大学, 現代福祉学部, 教授 (10341794)
堅田 香緒里 法政大学, 社会学部, 准教授 (40523999)
藤原 千沙 法政大学, 大原社会問題研究所, 教授 (70302049)
樋口 明彦 法政大学, 社会学部, 教授 (70440097)
湯浅 誠 法政大学, 現代福祉学部, 教授 (90738593)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 生活困窮 / 生活保護 / ドイツ求職者基礎保障法 / 自立支援 |
研究実績の概要 |
1 ドイツ調査 社会法典Ⅷによる青少年の人格形成を目的とする就労支援が、社会法典Ⅱによる圧力をかけて就労を促す就労支援にとって変わられたか否かが、調査の第一の課題である。調査により、全国データとしてはそれを示すデータはないことを確認した。そのうえで、複数の自治体でのヒアリングを通して、社会法典Ⅷによる支援の地域的特徴を明らかにできた。他方で、社会法典Ⅱがソーシャルワーク的性格を強めたかが、調査の第二の課題である。新たに法制化された16h条は、制裁し排除した若者を再度支援対象にし、早期の就職ではなく、社会参加を目標としている。連邦労働省などでのリアリングによって、ソーシャルワーク的性格と言えることを確認した。ただし、まだ実施の準備段階であることがわかった。 2 生活保護における自立支援プログラムの到達点と課題の検討 自立支援プログラム導入当時、積極的な役割を担った現場の福祉事務所職員・ケースワーカー4人の意見交換会を行った。これにより、生活保護自立支援プログラムが必要とされた福祉事務所の実態、自立支援を課題とした当時の状況、自立支援プログラムへの期待と不安、導入への危惧と批判をあらためて振り返り、理解しなおすことができた。そのうえで、現状は逆行ともいえる状況にあることを共通認識とし、生活保護法と生活困窮者自立支援法との関連も含めて、生活保護における自立支援の課題について、論点を整理しなおすことができた。 3 日独に共通するのは、社会的自立の位置づけ、社会的自立支援の役割がポイントになっていることである。社会的自立を就労指導、就労支援の見直しにつなげるだけでなく、自立=自律そのものと位置づけ、これまでの支援論を見直し、制度化を検討することが求められていることを明らかにすることができた。
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現在までの達成度 (段落) |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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