研究課題/領域番号 |
15K03112
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
田中 孝男 九州大学, 法学研究院, 教授 (70404001)
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研究分担者 |
木佐 茂男 九州大学, 法学研究院, 特任研究員 (30122039)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 自己統制 / 監査委員制度改革 / 審査請求 / 韓国地方自治法学会 |
研究実績の概要 |
本研究は、日本の地方公共団体における自己統制法制(行政不服審査、監査委員等による監査)の現状と課題について東アジア諸国の制度及び運用と比較して明らかにし、総合的な自己統制法制の確立を図ろうとするものである。 研究期間2年目の平成28年度は、改正行政不服審査法がスタートしたことから、新法における法運用の実務について知見を増やすとともに、同年12月2日には、福岡市において、韓国地方自治法学会との共催で、日韓両国における地方自治制度の主要課題と未来と題したシンホジウムを開催した。韓国側から20人以上の参加を得たが、シンポジウムでは、地方自治の自己統制をテーマとした諸発表と討論を基軸として展開した。現在、シンポジウムの成果は、日韓におけるさまざまな媒体を通じて、逐次公表を行っている。 そのほか、研究代表者・田中孝男は、地方公共団体の監査制度に関して全国の監査委員と、講演・研修の機会に交流を図り、監査制度の改革課題等についての知見を深めてきた。監査制度について比較的大きな改革を予定している地方自治法改正案が平成29年3月に国会に上程されたところであるが、これに対しても、これまで培ってきた分析視角を通じて、早期に検討し得る準備を了しているところである。 また、福岡県行政不服審査会・平成28年答申第7号で、研究分担者・木佐茂男が会長職にある同審査会は、精神障害者保健福祉手帳の障害等級変更の審査請求に関して、現行基準からは処分庁の判断は適法と考えられるが、医師所見では前回等級の判断内容と同じであり、審査請求人にとっては理解しがたい不利益変更ともなることから、審査会としては妥当性を欠くと判断した。不当性を理由として原処分を取り消す裁決例が乏しいことから本件は、実例として意味がある。こうした判断が可能となる審査請求の条件をさらに考察する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
韓国地方自治法学会と共催でのシンポジウム開催により、韓国の自己統制制度の展開について多数の研究者から有意義な情報を得、かつ、その成果を各種媒体に発表することで、この分野において不足していた研究を相当にカバーすることができた。 また、監査制度に関する先取りした研究を進めてきたため、年度末に国会に上程された改正地方自治法の案についても、余裕をもってその検討を進めることができた。 さらに改正行政不服審査法施行に伴う審査請求実務についても、想定通りの事例研究の蓄積が進んでいる。 以上から、「おおむね順調」と判断している。
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今後の研究の推進方策 |
研究期間最終年度となる平成29年度は、28年度12月のシンポジウムの成果をとりまとめて発表するとともに、最終的な研究成果のとりまとめに向け、必要な調査研究を進めることとする。
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次年度使用額が生じた理由 |
計画見直しにより当初予定していた調査をH29年度に延期することとしたため。
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次年度使用額の使用計画 |
研究分担者・木佐が平成28年度に予定していた全国各地の行政不服審査会実務の調査を行うこととし、旅費・その他として執行する。 使用計画…旅費 447,000円、その他186円
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