医療訴訟において,専門家(医師)に知見を提供してもらう方法として,従来の書面鑑定や証人尋問に代えて,当事者双方がそれぞれ独立に選任した専門家と,裁判所が選任した専門家が,ラウンド・テーブル法廷で裁判官,弁護士と一緒に議論をする「カンファレンス尋問」という新たな方法を考案し,提言を行った。カンファレンス尋問では,当事者が選任する専門家は証人として参加し,裁判所が選任した専門家は鑑定人として参加する。 カンファレンス尋問の長所は,複数の良質な専門家の参加,証拠の質の向上,判断の質の向上,専門家共同体へのフィードバック,手続の対等性,公正性,公開性の担保,時間と費用の節約などである。
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