本研究は、価値創造プロセス(ビジネスモデル)を受託責任として情報開示する企業情報開示のあり方について、先駆的な英国2006年会社法の戦略報告書の実務・制度を手掛かりに考察・提示しようとするものである。具体的には、英国2006年会社法第172条の取締役の義務(会社の成功を促進する義務)が成文化された必然性を解明した。戦略報告書の目的は、第172条の取締役の義務をどのように果たしたのかを株主に通知し、株主の評価に役立てるための取締役の報告手段といえる。 さらに、コーポレートガバナンス理論の類型化を提示し、英国の信託法理が株式会社制度や受託責任制度の基礎となっていることを指摘した。
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