市町村障害福祉計画の作成に関する一連の諸プロセスを,1741の市町村に対する自記式調査法(郵送法)により明らかにした。 障害福祉計画の作成体制,ニーズ把握の方法や内容,課題の同定,成果目標の設定状況とその根拠,評価体制において多様であることが示された。社会福祉士や精神保健福祉士など,地域の課題を明らかにしそれに基づきソーシャルワークを行う資格に関しては,計画作成部局に未配属である自治体の割合が約半数を占め,プログラム評価に関する教育・研修を受けた者が配属されている自治体の割合は非常に低かった。一部で評価体制で評価や社会調査に関する専門家を導入している自治体も認められたが,その数は限られた。
|