研究課題/領域番号 |
16K03267
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 秀明大学 |
研究代表者 |
中網 栄美子 秀明大学, 学校教師学部, 講師 (10409724)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 法の雑居 / GHQ / USCAR / 法務局 / 民裁判所 / 琉球上訴裁判所 / Clemency / 赦免 |
研究成果の概要 |
本研究は占領下の沖縄における「法と裁判」について、アメリカ合衆国による軍政と琉球政府による民政(自治)の相克を踏まえ、その実態を明らかにすることを目的とする。琉球列島米国民政府(USCAR)記録中の「法務局文書」につき、日本国内では国立国会図書館と沖縄県立文書館において公開が始まったばかりである。これらの資料群のうち「Clemency Action Case」は、交通違反、窃盗、暴行・傷害、売春などの前科ある者が高等弁務官に対して赦免や減刑など寛大な措置を求める嘆願書が多数綴られている。彼らが罪を犯すに至った状況や、罪の赦しを求める理由が当時の時代背景を反映し大変興味深い内容となっている。
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自由記述の分野 |
日本法制史
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
当時の沖縄は、「法」については琉球列島米国民政府(USCAR)の発する法令、琉球政府・立法院が制定する法令、明治憲法下の旧法令などが並存する「法の雑居」状態にあった。「裁判」については琉球政府の司法機関たる琉球民裁判所と、USCAR 裁判所が存立し、USCAR の高等弁務官は琉球民裁判所の判決や決定につき移送の権限を有していた。 このような「法の雑居」と「二つの裁判所」という特異な状況下にあって裁判で具体的に争われた事例から当時の状況を明らかにする研究を行った。特にUSCAR法務局文書などを手掛かりに研究を進め、これまで触れられることのなかった恩赦委員会資料などに光を当てることに成功した。
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