まず、豪州のフランチャイズ(FC)規制の現状分析を行った。豪州では、FC契約には、競争法上の非良心的行為(日本の独禁法上の優越的地位の濫用に類似)規制・FC行動規約(FC法)・標準約款規制法による規制がかかる。日本でもFC本部の加盟者に対する行為が優越的地位の濫用行為であると立証することは難しいが、豪州でも非良心性の立証が難しく、それゆえに約款規制の重要性が強調されていた点は大変示唆的である。 加えて、フリーランス(個人事業主)に対する発注者及び仲介業者による濫用行為等に関して、独禁法とりわけ優越的地位の濫用による規制の可能性について、これまでの判例等を参考として検討を行った。
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