わが国の民事再生手続は、再生計画により変更された債務について、再生債務者が将来の事業収益を原資として弁済を行う自主再建(収益弁済)型を基本的手法とするが、事業環境の予測困難性や、事業者単独での信用回復の限界により、実際はスポンサー型、特に事業譲渡型の手法が主流となりつつある。 アメリカにおいても、計画外事業譲渡による再建手法は、363 sale の呼称を得て、1990年代以降広く用いられている。アメリカ法はわが国に先行し多様な事例の蓄積を有しており、日米両国の比較法的考察は、市場環境や制度の違いを越えた有益な視点を提供する。
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