研究課題/領域番号 |
16K16926
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
アジア史・アフリカ史
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研究機関 | 東北大学 (2019-2020) 京都外国語大学 (2016-2018) |
研究代表者 |
磯貝 真澄 東北大学, 東北アジア研究センター, 助教 (90582502)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | ロシア帝国 / イスラーム法 / 法社会史 / 家族史 / 婚姻 / 離婚 / ウラマー / タタール |
研究成果の概要 |
18世紀末~19世紀前半のロシア帝国で成立した宗務行政に基づく統治体制は、19世紀前半の段階では『ロシア帝国民事法律集』に反映されており、婚姻の法規定が宗教・宗派別に編成されていた。ムスリムは非キリスト教徒の婚姻を定める条文に基づいて婚姻を行った。ムスリムの婚姻・離婚の法制度は、その条文のほか、宗務行政機関であるオレンブルグ・ムスリム宗務協議会の回状などを含めた法で構成されるもので、大方においてイスラーム法に由来する規範に基づく婚姻・離婚が可能だったと説明できる。その実態は一定程度、ムスリムの教区簿から明らかになる。
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自由記述の分野 |
中央ユーラシア近現代史
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
中央ユーラシア近代史、とくにロシア帝国統治下ヴォルガ・ウラル地域のムスリムを対象とする研究では、「宗派国家/多宗派公認体制のロシア帝国の統治下にあったムスリム社会におけるイスラーム」というテーマが注目され、多くの研究が発表されている。そこではしかし、イスラームの教義に関係するか否かにかかわらず、ムスリムに関する事柄がまとめて「イスラーム」として扱われるという問題がある。本研究は婚姻・離婚の法規範をイスラーム法に由来するものか否かという論点で分析するなど、現在注目される議論を事実に基づいて一段深める意義を持っている。
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