研究課題/領域番号 |
17K03385
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
和仁 健太郎 大阪大学, 国際公共政策研究科, 准教授 (40451851)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 戦争 / 戦争状態 / 戦時国際法 / 戦争法 / 講和条約 / 国際法の構造転換 |
研究成果の概要 |
伝統的国際法(第一次大戦以前の国際法)が平時・戦時の二元的な構造の国際法であったのに対し、戦争が違法化された現代国際法は平時に一元化された国際法であるという理解は、我が国の国際法学界において広く受容された通説的見解となっている 。本研究では、この通説的見解が正しくないことを指摘した。伝統的国際法において、戦争は、中央集権的な司法機関・立法機関が存在しない国際社会において、国家間の紛争(法律的紛争、政治的紛争)を解決するための最後の手段としてやむを得ず容認されているものと考えられた。戦争は、平時国際法の実現、または平時国際法の変更の手段だったのであり、平時国際法の枠内で行われる行為だった。
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自由記述の分野 |
国際法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
伝統的国際法においては、戦争状態の発生により平時国際法の効力が停止し、戦時国際法への「切り替え」が生じていた、という通説的見解の下では、平時には許されない様々な行為が戦時国際法上許されていたことについて、「平時国際法から戦時国際法への切り替え」とだけ言ってそれで終わるという思考停止が生まれる。本研究は、そうした思考停止を終わらせる学術的意義を有する。もちろん、戦時国際法の適用によって平時国際法は大幅に修正されたが、あくまでも「大幅な」修正であって、平時国際法がまるごと戦時国際法に切り替わるというように二元論的に考えられていたのではない。それぞれの制度ごとに正当化根拠を明らかにする必要がある。
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