研究課題/領域番号 |
17K03419
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 福岡大学 |
研究代表者 |
所 浩代 福岡大学, 法学部, 教授 (40580006)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | ジェンダー / 男女間賃金格差 / 賃金差別 / 賃金透明化 / ペイ・エクイティ / プロアクティブ法 / 同一労働同一賃金 / 同一価値労働同一賃金 |
研究成果の概要 |
本研究では、イギリス、アメリカ、カナダの性差別禁止法の現状と課題を調査した。3国の調査では、裁判例を分析して、ジェンダー賃金格差の正当化事由の共通点を明らかにした。カナダでは、訴訟を通じて労働者個人を救済する方法だけでなく、使用者にジェンダー賃金格差を縮小させるための行動計画を作成と実行を義務づけて、職場の組織改革を促す施策が採用されていた。また、イギリスとカナダでは、法律により使用者に賃金格差に関する情報の外部公開を求めていた。アメリカの一部の州でも同様の取組みが見られた。
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自由記述の分野 |
労働法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
カナダやイギリスで行われているジェンダー賃金格差の情報公開制度は、使用者に対して、賃金格差の正当事由を探すよりも、男女格差そのものを縮小することに主眼を置くように求めるものである。日本にも同じ施策があるが、カナダと比べると、使用者が公開する情報の種類が少なく、男女間格差が発見された場合も、その格差の縮小に向けて行動する義務は課されていない。本研究は、カナダとイギリスの状況を参考に、日本における法制度の強化を提案するもので、この点に学術的意義があると考える。
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