研究課題/領域番号 |
17K03466
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研究機関 | 香川大学 |
研究代表者 |
藤田 寿夫 香川大学, 法学部, 教授 (40190045)
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研究分担者 |
辻上 佳輝 香川大学, 法学部, 准教授 (10346629)
溝渕 彰 香川大学, 法学部, 准教授 (20382385)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 取引仲介者 / 保険 / 金融商品 / 不動産 |
研究実績の概要 |
米国において、企業の合併・買収に関し助言を行う金融取引仲介者の義務及び責任について調査した。また、2002年EU保険仲介人指令および2002年EU非対面販売指令のEU各国の国内法化の実態を調べたほか、2004年EU金融商品市場指令の国内法化につき、文献・資料収集をし、各国法を確認した。さらに、2006年EUサービス給付指令および2011年EU不動産仲介人に対する消費者権指令の国内法化について文献・資料収集をし分析した。その結果、取引仲介者の責任を考察するにあたっては、取引仲介者と一方当事者との間にどのような契約が成立しているか、取引相手方との関係はどうなっているか、また取引仲介者が代理商か、商事仲立人か、民事仲立人か等により分析していくことが有益であることが判明した。保険募集、金融商品勧誘、不動産仲介の実態調査と紛争事例の把握が若干進んだ。 成果の一部の公表として、取引仲介者自身の契約準備段階における信義則上の責任を最高裁として初めて認めた最判平成19年2月27日判時1964号45頁について、その責任の要件、効果について検討し、「交渉破棄責任の新類型」香川法学37巻1・2号を公表した。 また、最判平成17年9月16日金商判1232号19頁、大阪高判平成11年9月17日判タ1051号286頁、大阪高判昭58年7月19日判時1099号59頁等が、マンション売主の責任とともにその交渉補助者である仲介者自身の説明義務違反による損害賠償責任を認めているように、売主、その取引仲介者、取引相手方という三者関係において売主の責任、および取引仲介者自身の責任を考察したほか、仲介者であるアレンジャーの責任について検討し、『表示責任と債権法改正―表示責任論研究序説』成文堂を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
国内外の取引仲介者の責任に関する文献・資料を検討する中で、取引仲介者の責任を考察するにあたっては、取引仲介者と一方当事者との間にどのような契約が成立しているか、相手方当事者とは契約関係があるか否かに基づき分析していく方法が有益であることが判明した。そこで、紛争事例における取引仲介者が代理商か、商事仲立人か、民事仲立人か等により分析していくこととなった。金融取引仲介者の義務及び責任についてアメリカへ夏に調査に行ったほか、東京の研究者や弁護士から保険仲介者および金融商品仲介者の法律問題について教示を受けた。また、ドイツ人の教授からドイツにおける証明責任や消費者保護について教示を受けた。取引仲介者に関する実態調査および紛争事例の収集も進んでいる。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き、不動産・保険・証券取引の仲介者に関する内外の法律文献の分析を進めるとともに、現地調査も進めていく。そして、欧米における不動産・保険・証券取引の仲介者をめぐる紛争事例を収集するとともに、わが国の不動産・保険・証券取引の仲介者をめぐる紛争事例との異同を明らかにしつつ、わが国における不動産・保険・証券取引の仲介者責任についての理論を再構成し、取引仲介者の責任に関する課題を提示する。
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次年度使用額が生じた理由 |
2017年度は大学内の業務として委員会委員長を務めており、海外調査へ行くことができなかったため未使用額が生じてしまった。2018年度に海外調査に行く予定である。
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