研究課題/領域番号 |
17K03466
|
研究機関 | 香川大学 |
研究代表者 |
藤田 寿夫 香川大学, 法学部, 教授 (40190045)
|
研究分担者 |
辻上 佳輝 香川大学, 法学部, 准教授 (10346629)
溝渕 彰 香川大学, 法学部, 教授 (20382385)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
キーワード | 利益相反 / 説明義務 / 第2次金融商品市場指令 / 消費者契約法 / 不利益事実の不告知 / 割賦販売法 / 立替払契約の取消 / 既払金の返還 |
研究実績の概要 |
リーマンショック後、EUでは2014年第2次金融商品市場指令が出され、2018年に国内法化された。また同様の動きが、英米においても見られた。本研究において、米独で現地調査もし、藤田「利益相反についての説明義務違反」香川法学40巻1・2号において、金融業者の利益相反についての説明義務違反について研究発表する。 また消費者契約法4条2項によると、消費者契約の取消ができるためには、事業者の利益告知と、「不利益事実の不告知」が必要とされ、その不告知は故意によるものであることが必要とされていたが、2016年改正により重過失でもよいこととなった。 藤田「『不利益事実の不告知』と説明義務違反」香川法学39巻3・4号では、「不利益事実の不告知」に関する判決例を、利益告知が明確な場合と簡単な場合に分けて検討し、平成30年改正消費者契約法の下で、利益告知の明確な場合は(故意)重過失による不実告知の一種として扱われ、利益告知が明確でない場合は(故意)重過失による説明義務違反として扱われる可能性があることを指摘した。また、事業者が販売・役務提供に関する契約の締結とともに、立替払契約の締結の媒介をし、その際に「不利益事実の不告知」をした場合に、東京地判平21・6・19判時2058号69頁や小林簡判平18・3・22では、消費者契約法5条により信用購入あっせん業者の不利益事実の不告知と同視して立替払契約の取消を認め、消費者が支払い済みの既払金の返還を請求できることを明らかにした。 このように、割販法35条の3の13における販売業者等の不実告知・不告知により立替払契約を取消すことができる下でも、立替払契約の締結を媒介する販売業者等が不実告知・不告知したり困惑させて消費者に立替払契約を取消し締結させた場合には、消費者契約法5条により消費者は立替払契約を取消すことができる余地があることを明らかにした。
|