事業再生の目的には、債権回収と事業の再構築が存在する。そのため、債権者保護と事業再生の必要性の調整のあり方が問題となると考えられる。事業再生における会社分割や事業譲渡は、それらが債権者を詐害すると解されないよう、債権者平等に配慮して行われる必要がある。ドイツ法の分析を参考にすると、事業再生における会社分割や事業譲渡は、破産法上の偏頗性を基準としたうえで、各事案における当事会社の意思や行為態様を勘案して詐害性の有無が判断すること、情報開示によって債権者の理解・満足を図るのが望ましいことが示唆される。
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