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2019 年度 実績報告書

会社法とコーポレートガバナンス・コードの調整による実効性の確保

研究課題

研究課題/領域番号 17K03480
研究機関名古屋学院大学

研究代表者

坂東 洋行  名古屋学院大学, 法学部, 教授 (60772382)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
キーワードコーポレートガバナンス / スチュワードシップ / プリンシプル / 自主規制 / 金融庁 / 投資運用業
研究実績の概要

2019年度は、研究課題の最終年度とし、①学会等で研究課題の成果を公表すること、②研究課題の総括を紀要等で公刊すること、の2つを目標に掲げ、研究を推進した。
第一に学会での個別報告は、2020年3月開催の早稲田大学・バーミンガム大学共催の国際シンポジウム(於:英国バーミンガム)での研究成果の個別報告を最終目標とし、2019年7月の早稲田大学比較法研究所・韓国経営法学会共催の国際シンポジウムでの個別報告「日本におけるスチュワードシップ・コードの機能と上場会社のコーポレートガバナンスに及ぼす影響」、同年11月の第91回証券経済学会での個別報告「役員報酬規制におけるスチュワードシップの役割」を実施し、コーポレートガバナンスにおけるプリンシプルの効果の研究成果を体系的にまとめながら、報告した。残念ながら2020年初頭の新型コロナウィルス感染拡大の影響により、バーミンガムでの国際シンポジウムは中止となり、総括となる成果報告はできなかったが、業績の公刊に向けた研究準備がその他の報告で整えることができた。
第二に、研究成果の公刊は、投資運用業等がスチュワードシップを果たすことにより投資先のコーポレートガバナンスの実効性を高めるとの仮説に基づき、「投資運用業等の受託者責任とスチュワードシップ」(名学56巻2号(2019年10月)1-34頁)において英国法との比較で仮説を検証し、上記の中止となったバーミンガムでのシンポジウムの報告予定資料を基に「市場規制としてのプリンシプルとその実効性確保」(早法95巻3号2分冊(2020年3月)607-637頁)において本課題研究の総括となるコーポポレートガバナンス・コード等のプリンプルの実効性確保に、私人による投資運用業等のスチュワードシップの役割の重要性を指摘し、その手法について詳らかにした。

  • 研究成果

    (6件)

すべて 2020 2019 その他

すべて 国際共同研究 (2件) 雑誌論文 (2件) (うちオープンアクセス 2件) 学会発表 (2件) (うち招待講演 1件)

  • [国際共同研究] Birmingham Law School(英国)

    • 国名
      英国
    • 外国機関名
      Birmingham Law School
  • [国際共同研究] Comumbia Law School/Brooklyn Law School(米国)

    • 国名
      米国
    • 外国機関名
      Comumbia Law School/Brooklyn Law School
  • [雑誌論文] 市場規制としてのプリンシプルとその実効性確保2020

    • 著者名/発表者名
      坂東洋行
    • 雑誌名

      早稲田法学

      巻: 95巻3号2分冊 ページ: 607-637

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 投資運用業等の受託者責任とスチュワードシップ2019

    • 著者名/発表者名
      坂東洋行
    • 雑誌名

      名古屋学院大学論集(社会科学篇)

      巻: 56巻2号 ページ: 1-34

    • DOI

      10.15012/00001187

    • オープンアクセス
  • [学会発表] 日本におけるスチュワードシップ・コードの機能と上場会社のコーポレートガバナンスに及ぼす影響2019

    • 著者名/発表者名
      坂東洋行
    • 学会等名
      早稲田大学比較法研究所・韓国経営法学会共催シンポジウム
    • 招待講演
  • [学会発表] 役員報酬規制におけるスチュワードシップの役割2019

    • 著者名/発表者名
      坂東洋行
    • 学会等名
      証券経済学会

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公開日: 2021-01-27  

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