研究課題
基盤研究(C)
不利益を被る株主が、投資先の会社から自らの意思で投資を引き上げる、いわゆる株主の退出権は少数株主保護の役割を担いうるものであるといえる。しかしながら、わが国においては、その制度そのものは限定的な局面でのみ制度化されている反面、他の少数株主保護制度との間の役割分担は必ずしも明確ではない。少数株主の利害関係に重大な影響が及ぶ大きなイベントが生じる際に、その保護をどのような方法で図るのかは、退出権のほか、差止めや組織行為の無効の訴え等の他の少数株主保護制度とを含めて包括的に検討していく必要がある。
会社法
株主の退出権の中でも、現在の裁判実務において特に重要な役割を果たす反対株主の株式買取請求制度について、これまでの学説は、主として少数株主の機会主義的行動をいかに抑止するかという観点から裁判例を分析し論評してきたのに対して、本研究においては、現在の裁判所は、現実の紛争を解決するための結論を導くにあたって、そのような観点を必ずしも重視しているわけではないことを、複数の裁判例の分析を通じて明らかにした。