研究課題/領域番号 |
17K03491
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
竹浜 修 立命館大学, 法学部, 教授 (40188214)
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研究分担者 |
山下 典孝 青山学院大学, 法学部, 教授 (00278087)
土岐 孝宏 中京大学, 法学部, 教授 (70434561)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 保険者免責 / 故意免責 / 重過失免責 / 自殺免責 / 意思能力の減退 / 自動運転 / 主観的危険 |
研究成果の概要 |
生命保険契約における自殺免責は、被保険者の意思能力が精神疾患によって影響を受け、とくにドイツ法では多数の判決がこれを扱っている。異論もあるが、多数説・判例は容易に被保険者の意思能力欠如を認めない。この点は、わが国と近似するが、明確な基準が見いだせていない点は同様である。 傷害保険契約においては認知症罹患者の傷害事故が重過失免責の対象になるかどうかが問題になる。認知症の症状によるが、軽度ないし中等度で、なお意思能力が否定されない場合は、重過失免責の適用があると解される。 自動運転車に対するわが国の道路交通法制は、いわゆるレベル3に対応する改正が行われ、現在の自動車保険でもこれに対応可能である。
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自由記述の分野 |
商法、保険法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
各種の保険契約の被保険者の故意や過失(とくに重過失)の事故という主観的危険は、通常の意思能力の存在を前提にしているが、精神疾患など問題を抱える被保険者において、どこまでを想定範囲として保険契約上対応すべきか、この区切りを検討した点で、意義がある。 他方、高度な情報通信技術を用いた機器が国民の生活に浸透する中で、自動運転車も間もなく身近な存在となるであろう。そのとき、被保険者の主観的危険に基づく事故について保険契約はどこまでのカバーを想定するのか。故意の事故はカバーされないとしても、重過失事故は、現在のわが国の自動車保険であれば、これを多くカバーするであろうことを明らかにした意義がある。
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