研究課題/領域番号 |
17K03517
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
横野 恵 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 准教授 (80339663)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 安楽死 / 終末期医療 / 緩和ケア / カナダ法 / カナダ憲法 |
研究実績の概要 |
本研究では,カナダ最高裁判決から合法化立法の成立,および合法化後の状況を主たる対象としてカナダにおける積極的安楽死合法化に至る経緯とその背景,合法化立法の内容,合法化の意義と影響,合法化後の実施状況等について医事法学の観点から分析を行う。 平成30年度においては,平成29年度に作成した積極的安楽死合法化立法(MAiD法)の日本語仮訳を立法経緯や報告手続を定めた委任立法に照らして精査し,内容を検討するとともに,改稿した。解説を作成し,日本語訳と併せて雑誌に投稿した(横野恵訳「カナダ医学的臨死介助法」比較法学52巻3号(2019)269-282頁)。 検討の結果,同法では,1)臨死介助(MAiD)を実施する医師およびナース・プラクティショナー,だけなくMAiDに関わる薬剤を調剤した薬剤師についても免責規定を設けていること,さらに2)医師およびナース・プラクティショナーのMAiDを幇助した者についても免責が規定されていること等が明らかになった。合法化後の運用状況について各州法および,カナダ政府による報告を用いて分析し,その実態を確認した。その結果,MAiD法施行から6か月間に報告された1086件の死亡すべてが,医師またはナースプラクティショナーによる薬剤の直接投与によるものであることが明らかになった。MAiD法では,米国オレゴン州と同様に,処方された薬剤を用いた自殺の形式のMAiDも許容しているが,利用されていない実態が明らかになった。 カナダにおける合法化は,英米法圏の他の法域においても合法化に関わる議論に影響を与えており,オーストラリアのビクトリア州で,2017年11月に合法化立法が成立しているため,同法についての分析に着手した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
おおむね計画通り進行している。平成30年度に計画していた学会発表については日程の関係で実施できなかったため,研究期間終了までに実施したい。
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今後の研究の推進方策 |
MAiD法では,判断能力のある成人の患者がその時点でMAiDの要請を行うことを要件としており,MAiDを要請する事前の意思表示および成熟した未成年者または精神疾患患者によるMAiDの要請は合法化の対象となっていない。しかし,その取り扱いについては議論があり,MAiD法成立時に別途検討を実施する旨が規定されていた。この点について2016年12月にカナダ政府からカナダ学術会議に諮問が行われ,以後検討が行われてきたが,2018年12月に報告書が公表されたため,検討の経緯と報告書の内容の分析を今後実施する。英米法圏において積極的安楽死が合法化されているケースでは,例外なく判断能力のある成人の患者がその時点で安楽死の要請を行うことを義務づけており,こうした点について本格的な検討が行われることはこれまでになく,注目される。
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次年度使用額が生じた理由 |
予定していた学会発表を実施できなかったため。
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