研究課題/領域番号 |
17K13619
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 横浜市立大学 |
研究代表者 |
瀬田 真 横浜市立大学, 国際総合科学部(八景キャンパス), 准教授 (90707548)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 国連海洋法条約 / 海洋法 / 国際立憲主義 / 法の支配 / 民主主義 |
研究成果の概要 |
国際立憲主義の力点として、(1)法の支配、(2)民主主義、(3)人権規範の強調、(4)規範の階層性の四つが挙げられる。本研究は、近年国際法の潮流として強まるこの国際立憲主義の観点、特に、(1)の法の支配の観点から海洋法を見直した。国連海洋法条約の締結以降、海洋法上の問題が一方的に司法機関に提訴されるようになった。その結果、比中仲裁をはじめ、多くの裁判が行われるようになった。確かに、司法機関の判断によって、あらゆる海洋法上の紛争が解決してきてかと言えば必ずしもそうではない。しかしながら、司法機関の判断が国家に対して影響を与えていることもまた事実であり、その事実は軽視されるべきではない。
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自由記述の分野 |
国際法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、次の二つの学術的な意義を有する。第一に、国際法の立憲化研究への貢献である。第二に、海洋法の変化を捉える点においてである。現在、国際海洋法は「海洋の自由」から「海洋の管理」への大きな変革の時を迎えており、この文脈において、立憲化という潮流が、国際法の中の一つの支流である海洋法を、より国内法モデルに寄せていることは、評価されるべきである。また、学術の文脈を離れ実務的にも、四面を海に囲まれた日本にとって、海洋の法秩序は非常に重要である。特に、中国・韓国・ロシアといった海を隔てた隣国との現状に鑑みれば、国際海洋法を正しく理解し、運用することが重要である。
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