研究課題/領域番号 |
17K18103
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研究機関 | 国際基督教大学 |
研究代表者 |
松田 浩道 国際基督教大学, 教養学部, 助教 (70609205)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 国際法の国内実施 / 国際規範の実施権限 |
研究実績の概要 |
現在,国際規範の規律対象は,個人と国家,さらに個人と個人の間の権利義務関係へと拡大を続けている。現在では,国際法の規律対象拡大とともに ,実際に個人が国内において国際法規範を用いて法的主張を行うことも,数多くの諸国において日常的に行われるようになっている。他方,近年では「グローバルな法律家共同体(Global Community of Courts)」が形成され始めている,という議論が盛んになされている。これは国際法や国内法という伝統的な法制度の枠組みに収まるものではなく ,専門知の正統化根拠に基づく法律家の対話(judicial dialogue)によって生成されつつある共同体(community)とされる。各国の裁判所,各種の国際裁判所,国際機関の法的文書は,拘束的な先例(precedent)としてではなく説得的根拠(persuasive authority)として相互に参照され,グローバルな判例法理(global jurisprudence)を形成しつつあるという。 このような状況を受け,松田浩道「憲法秩序における国際規範 実施権限の比較法的考察(1)-(5・完)」国家学会雑誌129巻5・6号,7・8号,11・12号(2016年),130巻1・2号,7・8号(2017年)において,アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・中国・日本の比較法的考察を基盤として,憲法秩序における国際規範の法的効力を(a)個人の請求権を基礎づける効力,(b)司法審査の根拠たる裁判規範としての効力,(c)説得的根拠としての効力,という3種類に分類して整理することを試みた。研究成果は英語論文にもまとめ,Oxford Handbook of Foreign Relations Law の1章としても公表される予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
学内業務の負担が大きいために研究時間そのものは限られているものの,国家学会雑誌に公表した論文は憲法・行政法・租税法など様々な分野の公法研究者の目にとまり,複数の招待講演の機会をいただくことができた。それらの研究会における議論からさらなる研究の発展に向けて多くの示唆を受けたこともあり,おおむね順調に研究が進展している。英語による学会報告や論文発表の機会も得ることができ,研究成果を世界に発信していくことも順調に進めている。
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今後の研究の推進方策 |
研究会において得た示唆をもとに,さらに研究の射程を広げてゆく予定である。特に,中国の状況を集中的に調査し,論文にまとめてゆく作業を行うとともに,アジア国際法学会における学会報告の機会にあわせて英語論文の形にもまとめてゆく予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
予定していた国際学会について学内業務のため参加を取りやめたことにより,予定よりも経費が減少した。購入を予定していた研究書については,その多くを大学図書館を通じて利用することが可能であったため,購入費用が予定よりも多くかからなかった。
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