研究課題/領域番号 |
17K18103
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研究機関 | 国際基督教大学 |
研究代表者 |
松田 浩道 国際基督教大学, 教養学部, 助教 (70609205)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 比較憲法 / 権力分立 / 国際規範の実施権限 |
研究実績の概要 |
本研究は国際規範と憲法秩序の相互関係を理論的に把握し,従来の「直接適用」・「間接適用」の枠組みを発展的に止揚する実践的な枠組みを示すことを目的としている。欧米における理論枠組みを単純に当てはめるのではなく,アジアの視点を含めた,より文際的な視点(inter-civilizational approach)から国際規範と憲法秩序の関係を探究することを目指す。 各国憲法秩序における権限関係の相違点を踏まえると、中国、台湾、韓国、そして日本においては、アメリカ合衆国におけるself-executing treatyの法理やヨーロッパにおけるdirect applicability / direct effectの枠組みをそのまま用いることはできない。実務的にも、従来の国際法学説が説いてきた主観的基準・客観的基準が用いられる場面は限られている。特に日本においては、すべての国家機関が国際義務を「遵守することを必要とする」(憲法98条2項)ことを前提に、機関適性の観点から実施権限行使のあり方を具体的に検討するのが適切なアプローチである。これにより、従来の「直接適用」・「間接適用」二分論ではなく、(1)狭義の直接効果(direct effect)、(2)裁判規範としての効力、(3)説得的権威(persuasive authority)、という3種類の枠組みが導かれる。日本において主観的基準・客観的基準からなる直接適用可能性の要件論が意味を持つのは、国際規範のみによって具体的な給付請求権を基礎づけ、狭義の直接効果を導く場合に限定される。国際法に照らして国内法令・国家行為の司法審査(国際法適合性審査)を行う場面では、国内公法学の枠組みと接続させ、プログラム規範と対比された裁判規範性を検討することになる。国家に対して不作為義務を課す人権条約や環境条約は、原則として裁判規範性を持つと考えられる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
末延財団の助成を得て,予定通り単著の公刊を実現することができた。その他にも,学会発表,学会誌における論文の公表や英語による研究成果の発表を順調に進めている。
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今後の研究の推進方策 |
今後も引き続き,国内外における学会発表,学会誌における論文の公表を進めていく予定である。(1)理論面においては「国際憲法」論についてのより立ち入った考察を行うこと,(2)実践面においては,法実務や法学教育の現場において利用可能な形で考察の枠組みを提示することを目指す予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
学内業務のため,予定していたいくつかの国際学会に参加することができなかった。そのため,次年度に繰り越して書籍の購入などに充てる予定である。
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