研究課題/領域番号 |
17K18103
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研究機関 | 国際基督教大学 |
研究代表者 |
松田 浩道 国際基督教大学, 教養学部, 准教授 (70609205)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 国際法 / 憲法 |
研究実績の概要 |
国際法は憲法秩序においてどのように位置づけられ、私人は国際規範を用いてどのような法的主張を行うことができるか。本研究は、アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ドイツ・中国・台湾・韓国・日本の憲法秩序における国際規範につき、その実施権限の配分原理を比較法的に探究した。 各国憲法秩序における権限関係の相違点を踏まえると、日本においては、アメリカ合衆国におけるself-executing treatyの法理やヨーロッパにおけるdirect applicability / direct effectの枠組みをそのまま用いることはできない。実務的にも、従来の国際法学説が説いてきた主観的基準・客観的基準が用いられる場面は限られている。特に日本においては、すべての国家機関が国際義務を「遵守することを必要とする」(憲法98条2項)ことを前提に、機関適性の観点から実施権限行使のあり方を具体的に検討するのが適切なアプローチである。これにより、従来の「直接適用」・「間接適用」二分論ではなく、(1)狭義の直接効果(direct effect)、(2)裁判規範としての効力、(3)説得的権威(persuasive authority)、という3種類の枠組みが導かれる。 日本において主観的基準・客観的基準からなる直接適用可能性の要件論が意味を持つのは、国際規範のみによって具体的な金銭給付請求権等を基礎づけ、狭義の直接効果を導く場合に限定される。国際法に照らして国内法令・国家行為の司法審査(国際法適合性審査)を行う場面では、国内公法学の枠組みと接続させ、プログラム規範と対比された裁判規範性を検討することになる。国家に対して不作為義務を課す人権条約や環境条約は、原則として裁判規範性を持つと考えられる。裁判規範性は、直接適用可能性や直接効果とははっきりと区別しなければならない。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
これまでの研究成果は、国内外の学会において報告し、単著や論文の形で出版することができた。主たる成果は、下記の通りである。
『国際法と憲法秩序ーー国際規範の実施権限』(東京大学出版会、2020) 「憲法秩序における裁判規範としての国際法ーー直接適用可能性と裁判規範性の区別ーー」国際法外交雑誌(2020) International Law in Japanese Courts, The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law(Oxford University Press, 2019)
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今後の研究の推進方策 |
これまでの成果をもとに、実務的視点及び学際的視点を取り入れた研究に発展させていく予定である。 (1)法曹実務家とも協力して、現実に生じている問題に対して研究成果を応用していくこと、(2)他分野の知見なども取り入れた形で、より射程の広い国際憲法の理論の探究へつなげていくこと、などを考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナの影響で作業がずれ込んだため、英文校閲費用について次年度利用とした。
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