研究課題/領域番号 |
18K01280
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 追手門学院大学 (2022-2023) 長崎県立大学 (2018-2021) |
研究代表者 |
福島 涼史 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (70581221)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 国際法の履行確保 / グローバル法 / 法治国(法治主義) / 法の支配 / コントロール / 三権分立 / 比例性原則 / 国内法と国際法 |
研究成果の概要 |
台湾における現地調査、「国際法による法治国の基礎づけ―憲法の断絶と乖離をつなぐ一元論―国際法による法治国の基礎づけ」、「比例性原則の公法理論的厳密化―目的-手段連関のスコラ的枠づけ」等の報告を通じて、以下の成果を得た。 特に行政機関の行為を他の国家機関が限定しようとするコントロールという概念の評価・参照基準として国際法を取りこむ理論を構築した。国際法を導入する媒介として、一貫性などの法治国的基準を理論上の条件として特定した。さらに、各国の判例・解釈学に制約されることなくこの枠組みを実現するために、手段連関に基づく審査方法が、実務上の条件であることも特定した。
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自由記述の分野 |
公法学(国際法学・憲法学)
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
人権や環境などの各種の条約の内容を盛り込んだ法律をその都度制定することは様々な障壁があり、少なくともかなりの時間を要する。また、国際機関の決議や国際判例は条約を先取りする内容であるものが多いが、国内法上の効果をもたないとするのが通例である。 この点、本研究は条約という形態や批准の有無を問わず、国際法平面におけるあらゆる法的内容を国内において実現する道を示すものである。理論的にいえば、この成果は、各国の実行が相互に参照される際のプラットフォームを提供するものであり、比較法を通じたグローバル法の形成へとつながることに社会的意義がある。
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