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2019 年度 実施状況報告書

消費者法における不招請勧誘禁止の立法化に向けた勧誘概念の横断的研究

研究課題

研究課題/領域番号 18K01397
研究機関愛知大学

研究代表者

上杉 めぐみ  愛知大学, 法学部, 准教授 (30583520)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2021-03-31
キーワード勧誘 / 申込み / 申込みの誘引 / 広告
研究実績の概要

不招請勧誘の規制をするにあたり、いかなる行為を含むべきかという論点を取り上げ、広告と勧誘の区別について検討した。
法令上最初に勧誘という用語を用いた鉄道営業法では、その範囲を限定していなかった。勧誘と広告を区別するきっかけは、特定商取引法の前身である訪問販売法での連鎖販売取引に関する規制であると推測された。同法において、当時は、不特定多数に向けた広告のみで、契約の締結を決定することはほとんど考えられなかったことから、両者を区別することが可能であり、また、行政執行の関係からも、両者の区別を明確にする必要があったという背景が見えてきた。
しかし、近年、不特定多数に向けた広告であっても、それをきっかけに契約の締結を受け手側が決めた場合には、勧誘として判断される場合が見られるようになった。インターネットによる広告など新たな媒体が生み出されたことにより、行為様態によって区別することが難しくなっている。さらに、インターネット広告においては、不特定多数向けの広告(マス広告)だけでなく、特定の対象に向けた広告(たとえば、ターゲティング広告)が生み出されたように、広告が必ずしも特定多数にむけたものとは言い切れなくなっている 。
結局、学説・判例では「意思に直接影響を与える」ということが勧誘の基準として採用されているが、不招請勧誘として規制すべきは、イギリス金融法のような「リアル」か「ノンリアル」かという点が参考になると思われる。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

4: 遅れている

理由

10月より産前休暇に入り、その後産後休暇、育児休暇を取得していることから、研究を中断しており、当初の予定より遅れている。

今後の研究の推進方策

2021年に研究を再開する予定であり、復帰後は、資料収集、研究会での報告、海外での研究協力者へのヒアリングなどを行い、研究を遂行する予定である。

次年度使用額が生じた理由

2020年10月より産前休暇を取得し、研究を中断しているため、今年度予定どおりに助成金を使用しなかった。
研究再開前には補助事業期間延長の申請を行う予定である。
復帰後の研究費の使用計画は、明治学院大学消費者法研究会に、協力者である加賀山茂教授を招くための旅費として使用し、また、資料収集のための海外渡航費に利用する予定である。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2019

すべて 雑誌論文 (1件) (うちオープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] 不招請勧誘の規制における勧誘の概念2019

    • 著者名/発表者名
      上杉めぐみ
    • 雑誌名

      愛知大学法学部法經論集

      巻: 219 ページ: 37-66

    • オープンアクセス

URL: 

公開日: 2021-01-27  

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