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2022 年度 研究成果報告書

外国人名義、国籍の不正利用阻止を目的とする民国期中国の税制、司法制度改革

研究課題

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研究課題/領域番号 18K01733
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分07070:経済史関連
研究機関早稲田大学

研究代表者

本野 英一  早稲田大学, 政治経済学術院, 教授 (20183973)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2023-03-31
キーワード渉外民事訴訟 / 契約不履行 / 商事裁判 / 上海会審衙門 / 地方審判庁
研究成果の概要

今回の研究は、辛亥革命直後から日中戦争前夜にかけて、主として上海共同租界を中心に、在華英米企業と中国企業との間で起こった取引契約紛争、とりわけ債権回収の対称性がどこまで実現したのかを、英米両国の領事報告に残された裁判記録を用いて検証した。清末まで、中国企業側が債権者、在華英米企業側が債務者となった紛争は、必ず中国企業が勝訴し、逆の場合、在華英米企業は中国側からの債権回収に成功するとは限らなかった。
在華英米企業側は、辛亥革命後、上海共同租界の会審公廨あるいは他の条約港での領事と地方官の権限を強化して中国側債務者からの債権回収を試みたが、その効果は1914年までしか続かなかった。

自由記述の分野

経済史

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究は、一九世紀後半から日中戦争前夜にかけて中国で事業活動を展開していた外国企業と、彼らと雇用取引・共同出資関係を持っていた中国人との間で、対等な立場での契約履行が成立していたのかを検証した。その結果、仮に在華外国企業が債務者、中国企業が債権者となって紛争が起きた場合は、必ず中国側債権者が勝訴するが、外国企業側が債権者、中国側が債務者という紛争では、常に債権が回収されるとは限らなかった。その理由は、その理由は、中国側債務者が商事裁判を審理した裁判所の判決に忠実に従おうとしなかったからで、この構造が現在も引き継がれている可能性が濃厚であることを示唆することができた。

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公開日: 2024-01-30  

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