本研究は、継子養子縁組の性質及び存在意義、継子養子縁組の法的オルターナティブ、更には継子養子縁組の場面での「子の利益」をめぐる考え方に関する研究であり、イギリス法、ドイツ法及び日本法の比較研究である。本研究において、3カ国の継子養子縁組の仕方を比較し、それぞれの制度の課題及び長所を整理した。そのうえで、日本の継子養子縁組、及び未成年者(普通)養子縁組一般を改善するための示唆を洗い出した。更には、多様なステップファミリーの実体及びニーズに応える制度設計につき検討し、日本法において参考になり得るいくつかのモデル及び検討すべき点を明らかにした。
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