研究課題
公私協働をめぐる法的課題をあきらかにし生ずる問題を克服する手法を検討する本研究課題との関係で、具体的研究目的として、1)行政改革の日欧米韓間の比較制度・比較法を具体的目的とした。この課題との関係では、特に平成19年6月9日PPP研究会ではドイツの協働行政の概念や法的課題(戸部真澄・名古屋大学)及び協働契約をめぐるドイツ連邦行政手続法改革をめぐる報告、同年10月5日の韓国におけるPFIや企業都市等の導入という公私協働(金海龍・ソウル外国語大学)(なおこの報告は法律時報2008年6月号に紹介される予定である。(荒木修担当))の講演での共同研究が進められた。比較法的な検討分析はこの他8月27日にドイツの協働行政としての契約形式の導入に関する検討(荒木修・東北学院大学)や12月23日のアメリカ合衆国における公私協働論(稲葉一将・名古屋大学)のPPP研究会での報告が行われ、公私協働行政に関する比較法的検討についての情報の共有を行った。また、2)行政領域に着目した具体的研究目的として、我が国に導入された公私協働の検討を行ってきたが、これは8月27日のPPP研究会での日本における行政の補完性をめぐる議論についての検討(人見剛)あるいは3月28日の同研究会での指定管理者制度導入の意義と問題点(村上博)があった。これらの研究会での報告討論は、別途報告されているように様々な形で論稿等の形態で公表されていると共に今後の共同研究の成果をあげていく上で共有された情報として重要な意義を有する。例えば平成20年に予定されているシンポジウムの内容を構成する等具体的な成果に結びつくといえる。
すべて 2008 2007
すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (2件) 図書 (1件)
法学セミナー増刊 第1号
ページ: 67-70