可罰的な犯罪関与行為と不可罰的な犯罪関与行為との本質的な違いについて検討をすすめた。しかし、具体的な検討過程において、この問題は、刑罰の存在理由・正当性、刑法の一般理論といった刑法の本質論と直結し、よって刑法の本質論に関する検討を回避することはできないとの見方に達した。そこで、当初の具体的な研究予定を一旦先に送り、刑法の基本原理について深く考察することを優先させ、刑罰の正当性、犯罪の客観面と主観面の関係、共犯の処罰根拠、日本の文化と刑法学との関係性などの問題について考察し、共犯理論を立体的に構築するための土台を作り上げた。その上で、犯罪関与行為の可罰性の本質についての考察に踏み入るに至っている。
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