研究課題/領域番号 |
19H01427
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 明治大学 (2020-2023) 筑波大学 (2019) |
研究代表者 |
弥永 真生 明治大学, 会計専門職研究科, 専任教授 (60191144)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | エンフォースメント / 財務報告 / 金融商品取引法 / 会計基準 |
研究成果の概要 |
財務報告に係るプロアクティブ・エンフォースメント・メカニズムをなぜ諸外国は採り入れるに至ったのか、その意義は何か、導入にあたってどのような法的なまたは実務上の課題があったのか、いかに対処したのかを文献調査及び現地における聞き取りにより把握した。アメリカ合衆国、カナダ、連合王国、アイルランド、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、ポルトガル、スイス、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、オーストラリア、ニュージーランドおよび南アフリカを調査対象国とした。エンフォースメント主体について私的主体(証券取引所など)から公的主体への移行がみられた。
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自由記述の分野 |
会社法、金融商品取引法、監査制度論、財務会計
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本では、上場会社等の財務報告の適正性は企業における財務報告に係る内部統制、公認会計士または監査法人による監査、事後的な証券取引等監視委員会の検査及び課徴金・刑事罰・民事責任によって確保することが想定されている。他方、ほぼすべての先進国においては、上場会社等の財務報告の適正性確保のため、不正会計の兆候がなくとも、悉皆的に上場会社の財務報告をレビューし、かつ、必要な早期是正を実現するという外部的エンフォースメントが採用されている。ドイツ(及び、やや古いが連合王国)については既存の研究が存在するものの、本研究はその他の国々についてその現状と議論を明らかにした点で、学術的かつ実務上の意義を有する。
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