研究課題/領域番号 |
19K01248
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 (2020-2023) 岡山大学 (2019) |
研究代表者 |
波多野 敏 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (70218486)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | フランス法制史 / フランス革命 / 社会契約 / 連帯 / 社会法 / 社会的なもの |
研究成果の概要 |
フランス革命期には、法律はルソー的な一般意志の表明と捉えられており、法的主体の意思が権利・義務関係の基盤とされたが、一般意志としての法律は必ずしも構成員の現実の意思を基にしているわけではない。19世紀半ば以降、社会法的な領域が展開し始めるが、世紀末の連帯論では、「準契約」の考え方から構成員が自由・平等な条件で協議した場合に到達するであろうという仮想的合意が基礎とされる。革命期の自由主義的な法構造と世紀末の社会法的法構造は実はともに仮想的な意思を前提としたもので、両者は共通の性質を持っている。
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自由記述の分野 |
西洋法制史
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
自由主義的な法システムと社会法的な法システムがともに仮想的な合意を基盤とした社会契約論的な構造を持っていることを明らかにし、両者を「社会」という観点から統一的な把握し、従来の「市民法」「社会法」の区別を相対化することで、ヨーロッパ近代法の基本的な性格を明らかにする。 これによって、革命期以降の「社会」という観念の基盤に契約論的な構成があることを明らかにし、「社会権」的な権利の保障が、自由な個人の協働に不喀血な基盤を提供することを示した。「社会権」を保障することは、「社会」を構成する「個人」を支える基盤となるもので、「社会」を形成・維持したいくために不可欠の手段であることが明らかになる。
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