研究課題/領域番号 |
19K01254
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
西村 安博 同志社大学, 法学部, 教授 (90274414)
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研究分担者 |
岩元 修一 宇部工業高等専門学校, 一般科, 嘱託教授 (00175217)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 和与 / 悪口 / 御成敗式目 / 入門 / 訴陳 / 鎌倉幕府 / 南北朝 / 室町 |
研究実績の概要 |
(1)本年度も昨年度に引き続き、日本中世の裁判手続(主として所務沙汰)にみられる事実認定のあり方および手続的判断の実態を解明するための基礎的な作業を試みた。 (2)研究代表者は、私和与・和与をめぐる問題の再検討を進める一方で、鎌倉幕府が御成敗式目第12条で規定する「悪口之咎」の適用実態に関して、関係史料を網羅的に蒐集する中で、裁判所の事実認定のあり方、それを判決の基礎としていかなる手続的判断が行われていたのかについて、再検討する作業を開始した。その際には、「悪口」に関するこれまでの通説的理解を導いている山本幸司「恥辱と悪口―式目悪口財ノート」(網野善彦他編『ことばの文化史 中世2』平凡社、1989年)・同『<悪口>という文化』(平凡社、2006年)を素材として、あらためてその実証的理解を問い直すための基礎的作業を進めている。他方で、2021年11月6日および7日に同志社大学で開催された法制史学会第72回総会・研究大会を主催する中では、初日の午後に、「特集 前近代日本法制史研究の現状と課題―法制史研究からみた歴史研究、歴史研究からみた法制史研究―」の企画者として趣旨説明を行うとともに、司会進行の役割を担った。 (3)研究分担者は、昨年度に引き続き、鎌倉から南北朝・室町期の武家および権門(主として東大寺)の裁判手続における入門(いりかど)の実態解明の作業を集大成することに注力した結果、論文「「入門」の再検討」(1)ー(4・完)を公表するにいたっている。例えば、「訴えをうけて訴人と論人による対決や双方の提出文書をふまえて論点の発見がなされたこと」、あるいは「訴人が「入廉」の語句を使用していないが、訴人は迅速な解決を目指し論人と重ねての「召合」を求めていた」ことなどを明らかにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
「悪口之咎」が問題となっている裁判手続において、少なくない関係史料の中でも断片的にしか残されていない訴陳状に関しても当該訴訟の争点を総合的に検討する中で正確に分析する必要があるが、遺憾ながらその実証的な検討が思うように進んでいない。訴訟当事者の主張の根拠および裁判所による事実認定の実態を明らかにするための基礎的な準備作業を着実に進めるべきところではあるが、各事例の背景事情を正確に理解した上で、当該悪口が果たして事実に基づいて行われたものなのか否か、裁判所における事実認定・手続的判断がいかなるものであるのかを緻密に読み取ることには、さらに時間を要するものと思われる。また、南北朝から室町期における裁判手続の実態に関して、さらに関係史料の蒐集・整理に時間を要することが確認され、実証的検討作業を着実に進めていく必要のあることがあらためて理解されるにいたった。
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今後の研究の推進方策 |
昨年度における反省と同様に、例えば「悪口之咎」は、裁判所が採用したと理解されている「不論理非」の論理の適用事例の一つとして片付けることが果たして可能なのか、そこにはいかなる事実認定のあり方が潜んでいるのか、あるいは手続的判断が行われているとすれば、その実態とはいかなるものであるのか、研究分担者が新たに公表した「入門」に関する詳細な理解ともあわせて、当該裁判手続の背景事情を踏まえた上で訴陳の実態を着実に明らかにしていく必要があると考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究分担者が校務で非常に多忙であったため、史料調査および研究打合せを行うための出張旅費を思うように使用することが出来なかった。使用できなかった予算は、次年度において史料調査および研究打合せに要する費用、あるいは必要とされる刊行史料集の購入に充てることとする。
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